
トップ >> マニアック用語集 ~ プログラム言語
プログラムを表現する手段としての、文字その他の記号及びその体系そのものをいう(著作権法10条3項1号)。これらの、プログラム言語体系や、それに則ったプログラムを表現する手段としての文字その他の記号自体は人為的取り決めそのものである。人為的取り決めとしての「プログラム言語」や「規約」「解法」を組み合わせて利用することで『表現された』プログラムが、電子計算機を機能させて特定の結果を取得することになる。従って、プログラム言語自体が「電子計算機を機能させて、特定の結果を得ることができるように、これに対する指令を組み合わせたものとして表現されたもの(著作権法2条1項10の2号)」という、プログラムの定義に該当しないことは明らかである。著作権法10条3項柱書は、このことを確認的に規定している。