
トップ >> マニアック用語集 ~ 米国製万年筆商標事件
真正商品の並行輸入が、国内の商標権侵害とならないことを判示した代表的判例(大阪地裁昭和45年2月27日)。日本国内でも商標権を持つ米国の著名な万年筆メーカーがあり、その万年筆メーカーから日本国全域で指定商品全部の商標専用使用権設定を受けた日本総代理店(被告)があった。実際には、被告が税関に対して並行輸入商品の輸入差止申立書を提出し、それを受けた大阪税関長が商標の専用使用権侵害と判断して原告に輸入許可を与えなかったことを発端としている。事件では、並行輸入業者(原告)に対する、日本総代理店(被告)の輸入販売差止請求権不存在が認められた。判決では、原告と被告の扱う商品は全く同一であることから、「商標保護の本質にさかのぼって検討すると、需要者に商品の出所品質について誤認混同を生ぜしめる危険は全くない」として、並行輸入を認めている。