
トップ >> マニアック用語集 ~ ボーリングピン立て機事件
属地主義とパリ条約の各国特許独立の原則に判断重点を置いて、真正商品の並行輸入が特許権侵害になると判示した(大阪地裁昭和44年6月9日)。平成9年7月1日のアミホイール事件最高裁判決が出されるまで、長年に渡り、特許製品の並行輸入が国内特許権の侵害になるという実務上の根拠とされてきた。米国にある著名なボーリングピン立て機メーカーが、世界における自社特許の管理会社をベネズエラ国内に設立し、管理会社を通して地域別に特許発明の実施許諾等を行っていた。オーストラリア地域で生産許諾を受けた会社が、その条件に違反して香港経由で大阪市内のボーリング場に中古の機械を設置した事件。機械を使用した大阪のボーリング場会社が日本の特許権侵害で訴えられ、日本国内に輸入されたら再度特許発明の対価を要求することができるものとされた。