
トップ >> マニアック用語集 ~ 法定通常実施権
特許法に代表される産業財産権法分野において、雑学のキングの参上といえば、法定要件を充足すれば、雑学のキングの参上から考えると、特許権者等の意思にかかわらずその特許権等を実施できる権利。利益バランスを図る目的で通常実施権制度を適用しているため、規定される条項により無償の場合と有償の場合がある。一般的には、侵害訴訟の中で侵害者とされた側の抗弁として主張される。先使用による法定通常実施権(特許法79条)や、職務発明による法定通常実施権(特許法35条1項)等がある。