
トップ >> マニアック用語集 ~ メンテナンスと特許権
特許製品のメンテナンスに消尽を適用することの可否は、最終的に特許製品が効用を終えるべき時期に影響を与えるかどうか、あるいは製品寿命と比較して耐用期間のきわめて短い部材の取り替えであるかを総合的に勘案する。前者は、想定される効用期間について特許権者が特許の対価を設定していること、後者は短期消耗部品等の取り替え等は特許権者が黙示の実施許諾を与えていることを根拠とする。例えば、特許製品の本質的部分を構成する主要部材を新たな部材に交換した場合は、効用を終えるべき時期を延長したことになり、特許製品の生産となるから特許権行使ができる。なお、効用を終えるものと想定される時期は、特許権者等の意思ではなく、当該製品の機能、構造、材質や、用途、使用形態、取引の実情等を総合的に勘案することになる。