
トップ >> マニアック用語集 ~ リサイクルと特許権
商品の第一譲渡を行った会社とは異なる者が、リサイクル・リユースを伴いつつ製品の再組み立てを行ない流通に乗せる場合に、国内消尽あるいは国際消尽を適用するか否かが問題となる。レンズ付きフイルムについて、正当な権限を持たない別会社による再利用で社会的話題となった。東京地裁平成12年8月31日判決(平成8年(ワ)16782)は、平成9年7月1日のBBS事件最高裁を引用して特許製品譲渡後の通常の流通段階で消尽を認めつつ、特許製品がその効用を終えた後は特許権者が権利行使することが許されると判示した。消尽は特許製品が効用を果たしていることを前提としているから、年月の経過に伴う部材の摩耗等で効用を果たせなくなった場合にまで譲受人が当該製品を使用ないし再譲渡することを想定していない。従って、効用を終えた後の特許製品に効力を及ぼしても市場における商品の自由な流通を阻害することにはならない。また、特許権者は製品が効用を終えるまでの間に対応する特許発明の対価を設定することが一般的であり、効用を終えた後の特許製品に特許権の効力が及ぶと解しても特許権者が二重に利得を得ることにはならない等の理由で、国内消尽及び国際消尽を否定した。