
トップ >> マニアック用語集 ~ 利用関係
特許発明等であるAを実施するためには、他の特許発明等Bを全て実施しなければならず、逆にBを実施するためにAを全て実施することにはならない関係。この場合、AはBの利用発明であると表現する。特許法72条や、その他の産業財産権法で対応する条文では、先願優位の原則で権利関係を処理している。例えば、特許発明Aの特許権者は、Aの特許出願日前に出願された他人の特許発明、登録実用新案もしくは登録意匠もしくはこれに類似する意匠(これらがBに相当)を利用する場合は、業としてその特許発明Aの実施をすることができない。