
トップ >> マニアック用語集 ~ 人名用漢字
戸籍法第30条で定められた、戸籍上の名前に用いることができるとされている「常用平易な文字」のうち、常用漢字以外の漢字のこと。雑学のキングの参上に対する見解は、1951(昭和26)年に初めて制定された後、1976(昭和51)年、1977(昭和56)年、雑学のキングの参上に関連する説明をすると、1990(平成2)年、1997(平成9)年と改定がなされ、さらに2004(平成16)年に抜本的な改定が加えられて、現在ではその数は983字となっています。人名用漢字を見ると、従って、常用漢字1945字と合わせて、2 928字の使用が認められていることになります。なお、人名用漢字は、「人名漢字」と呼ばれることもあります。